2020-12-01 第203回国会 参議院 農林水産委員会 第5号
このため、今般の種苗法改正におきまして、侵害の立証手続の負担を軽減するために、特性表と侵害が疑われる品種を比較いたしまして農水省にその判定を求めることができることといたしまして、この判定に当たっては必要に応じまして農研機構に栽培試験等を行わせるということにいたしております。
このため、今般の種苗法改正におきまして、侵害の立証手続の負担を軽減するために、特性表と侵害が疑われる品種を比較いたしまして農水省にその判定を求めることができることといたしまして、この判定に当たっては必要に応じまして農研機構に栽培試験等を行わせるということにいたしております。
品種登録制度におきましては、委員おっしゃいますように、植物の種類ごとにそれぞれ五十から百項目の特性を調べまして、特性表を作成をいたしまして、既存品種と明確に区別される場合に品種登録が可能となっております。したがいまして、在来種そのものを含め、在来種と特性が同じ品種というものが登録されるということはございません。
先ほど申し上げました登録品種の自家増殖が許諾制となることに加え、権利侵害の訴訟においても、これまでのような現物比較ではなく特性表という出願審査結果を示した書面が活用されることにより、権利者側が訴訟を活用しやすくなるものとなっております。
品種登録制度では、出願された品種と類似する既存の品種の比較栽培を行った上で、植物品種ごとにそれぞれ五十から百項目程度の、大きさあるいは色といった外形的な性質や病害特性あるいは耐暑性、こういった生理的な性質を記録した特性表というのを作りまして、これらの性質のいずれかが既存品種と明確に区別される場合に品種登録が可能となっております。
一方で、品種登録制度では、出願された品種と類似する既存品種の比較栽培を行った上で、植物種類ごとにそれぞれ五十から百項目程度の、大きさや色といった外形的な性質や、病害特性や耐暑性といった生理的な性質を記録した特性表を作成し、審査を行っています。
交雑によりまして自家増殖している品種が変化したとしても、登録品種と特性表、五十から百項目ございますけれども、それが完全に一致するということは考えられませんので、それによって育成者権を侵害するという事態は生じないというふうに考えております。
育成者が裁判で争う際に、これまでは裁判で現物による比較が行われてまいりましたが、今回、あらかじめ登録した特性表と一致すれば侵害実証が簡単にできる措置が盛り込まれました。登録品種と類似の在来種を栽培している農家は、交雑やあるいは変異などで登録品種の特性表と一致しないか、訴えられはしないかと、びくびくしながら栽培しなければなりません。そういう懸念がありますが、いかがですか。
続いて、特性表について伺いたいと思いますが、新品種として登録するという行為自体は、開発の経緯の調査と、既存の品種と違うという区別性、均一性あるいは世代間均一性が担保されなければならないというふうに認識しておりまして、こうしたところをクリアして、登録要件を満たして初めて品種登録されて、育成者権が発生するということとなるわけでございます。 この育成者権を活用できる環境整備も非常に重要でございます。
あともう一つは、今回の改正の中に特性表の導入というのがありまして、農家が知らずに在来種だと思い、一般種だと思って栽培をしていたけれども、それとそっくりの登録品種があって、特性表をもとに並べて栽培したら同一のものと判断され、それで訴えられるのではないか、そういう心配の声が上がっております。
今御質問にございましたとおり、登録当時の種苗、これを保管して、長いものですと二十年以上になりますが、それを育てて比較するという形でしか侵害を立証することが現在はできないわけなんですけれども、現在の品種登録制度のもとにおいても、大きさ、色などの外形的特性、それから病害特性、耐暑性といった生理的な性質、これを五十項目、百項目で記載した特性表というのを既に作成して審査しています。
○国務大臣(山本有二君) 米、麦、大豆の種子につきまして、農林水産省としましては、都道府県ごとの奨励品種名や育成期間、品種特性や作付面積などを調査した水陸稲・麦類・大豆奨励品種特性表等を公表を既にさせていただいております。
○政府参考人(柄澤彰君) 大変恐縮でございますが、農水省としましては、実はおおむね二年に一度、水陸稲・麦類・大豆奨励品種特性表という、かなり厚いものでございますが、そういったものを調査、公表しておりまして、そこで、稲のみならず、御指摘の麦、大豆につきましても、例えば都道府県別の奨励品種に係る品種名、品種数、作付面積、品種の来歴、育成年、育成場所、品種特性など、また民間企業の育成品種に係る品種名、作付面積